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生前事務委任契約 任意後見契約

安心して老後を迎える為に

任意後見契約とは

委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

人間は、年を取ると次第に物事を判断する能力が衰え、ひどくなると、認知症(老人性痴呆、いわゆる「ボケ」)と言われるような状態となることがあります。誰しも、自分だけはボケないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。認知症に罹患して、いわゆるボケてくると、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれも。

自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分の意思を伝えた上で自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる第三者に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます)にしてもらえるため、安心して老後を迎えることができます。このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分 が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、“自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてください”とお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。

任意後見
あなたの身寄りプラス+の特長・メリット

  1. 裁判所にてランダムに定められた後見人ではないので事前に打合せさせて頂いた介護サービスの提供、財産管理が可能です。
  2. 福祉施設・医療機関等と連携しているので不必要なサービスの提供は致しません。
  3. 無償で公正証書にて公文書にする為抜群の安心感!

生前事務委任
あなたの身寄りプラス+の特長・メリット

  1. 面倒な手続き、複雑な契約、毎月の支払い業務、税金等の確認等全て弊協会にて行います。
  2. 金融機関等の通帳等も簡素化にする事で御自身の大切な財産が明朗になります。
  3. 面会時・面談時に通帳等記帳した物を全てお見せ致します。
  4. 生前事務に関する月額や、手数料等追加料金は一切不要!
  5. 無償で公正証書にて公文書にする為抜群の安心感!