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では、専門家による孤独死の防止や終活支援等の取り組みをワンストップで行っております。
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2024.5.14 |
3兄弟にて施設入居
先日ご依頼いただいたのは三兄弟での施設入居の保証人及び身元引受人の案件を某県立病院様から御相談頂きました。 現状3兄弟の一番下になる長男様が指定難病にて入院されており、退院したいのだけれど指定難病を患っている長男様の介護は厳しくこれを機に全員で施設入居をされることを決断されたとの事。 3兄弟と言っても実際には全員が85歳を超えており、その親族以外には所謂身寄りはいない状況での施設入居時の保証人はおろか、身元引受人もおらず、更に全員の預金や長男様が万が一の際にほぼ寝たきりの妹様と足が不自由なお姉様では役所及び各種事務手続きも厳しく弊社にてそちらも全て御依頼頂きましたのでご契約となりました。 今回のように御兄弟での御相談だったり、御夫婦だったりの御相談だったりと非常に多く頂きますが弊社としてはあくまでも「身寄り無し」と言うのが大前提となっており御相談頂きました方々以外に身寄りがいらっしゃらない方も勿論対応させて頂いております。 どうしても「身寄り無し」と言う表現をしてしまうと単身だと思われがちですがそうでもない状況でも利用者様の置かれている状況を加味し対応をさせて頂いております。 ただしその方々以外に親族等がいる場合においてはその親族の方と一度面談をさせて頂いてご了承を頂ければ対応させて頂いておりますのでそういう方がいらっしゃる際にはお気軽に御相談頂ければ幸いです。
2023.5.4 |
GW営業時間について
弊社HPをいつもご覧頂き、ご利用いただきましてありがとうございます。 GW中に関してですが通常通り電話(フリーダイヤル・担当者携帯)は通じますので何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
2023.4.26 |
弊社始まって以来の・・・
3月上旬に埼玉県にある病院からの御相談。 夫婦ではあるが戸籍を同じくしておらず所謂「事実婚」状態の身寄りのない方の保証人サービスへの御加入依頼。 急を要する案件であった為、早急にお会いさせて頂き、弊社のサービス内容をご理解頂き、ご夫婦共に御加入頂きました。 が・・・ 施設入居から3日もしないうちにその方から代表宛に着信。 「どうしても言わないといけない事があるから大至急来てくれ」と・・・ 翌日の朝一で埼玉県にある施設に訪問し面談する事になり、開口一番 「俺には本当は息子がいて、妻には妹がいる・・・」 正直私としては ?????? しかありませんでした。 弊社サービス説明時に勿論、身寄りがない事を口頭で確認させて頂いており、常々「もし言いづらくても親族の方や、親類の方がいる場合は事前におっしゃってください。もし仮に後日親族の方が出てきてもその方としても困惑してしまう部分があると信頼関係の崩壊になるので」 とお伝えしており、その際にも 「私には誰も居ないし、妻も天涯孤独なんだから・・・」 と仰っていただけに本当に衝撃的でした。 本来であれば利用者さんの許可を頂いてから住民票、戸籍謄本を取得させて頂いておりますが、今回は非常に急を要した事と本籍地が仙台と秋田にあった為すぐには行けなかった事が弊社としては落ち度になる部分だと思います。 そのカミングアウトされた面談時に 「明日息子があなたと話したいから明日もう一度来てくれ」 と・・・ 訪問するのは何度でも弊社は無料なので翌日お伺いすると、見た目は70歳くらいの夫婦と思われる方お二人、服装はお二人元スウェットで、髪型は金髪で下の方は完全に反り上げている「らしき」方が、私の前に座って第一声で 「お前が誰や?あ?あ?」と語気を強めて非常に威嚇されましたが事情をしっかりと説明をさせて頂きましたら 「こっからは俺の金やからお前は帰れ!」 え?私一度もお金の話してないのに何故お金の話になっているの? 矢継ぎ早に 「お前んとことは解約するから帰れや!」 うーんうーんなんかいろんな危険な匂いが漂う・・・ 「弊社としては解約であれば構いませんが解約をするにあたり・・・」 と解約の流れをご説明させて頂いて解約の流れになりました。 正直御子息様が保証人をするのが本質であるので弊社としては解約であれば致し方ないですし、そもそも弊社としても事前にお伝え頂いた家族環境と真実があまりにも異なるので構いませんが一つだけずっと気になっていたことはその方と話している間ずっと隣で元利用者の方がその御子息様に 「お前がやるのなら俺の財産と内縁の妻の財産はお前にやるから・・・」 という度にその御子息様の口元と目元が微笑んでいたのが私には気になって仕方ありません。 ただただ何事もなく一日も長く生活をしていってもらうことを切に願います。 弊社初めての解約案件は非常に後味の悪い結果となりました。
2023.4.13 |
障害のある御子息様を残して・・・
この方は60代の息子様が入所されている施設からの御相談でした。 まずは息子様と面談をさせて頂きましたが、一目でわかる自閉症の症状がある方でした。 御自身は行政管轄の住宅に一人で住まれておりましたが、階段の上り下りが既につらい事と膝に腫瘍が出来てしまいこのままそこに住んで居るのが困難な状況だったので息子様が入居されている施設の方、民生委員、御本人としっかりとお話をして出入りが自由な高齢者住宅への入居になりました。この方への弊社の取組としては高齢者住宅に入居する際の保証人は勿論、生前事務契約、死後事務契約を締結させて頂きました。 御自身が亡くなった際に息子様一人では出来ないとの御自身の判断と、息子様に負担をかけたくないとの一心から亡くなってからの事も弊社にて行う事となりました。 事実息子様一人では死後の事務等は出来うる状況ではないのでその前に賃貸住宅の解約代行、各種手続きをさせて頂き、現状では息子様にて行う事が無い様な状況にさせて頂きました。弊社としては御相談を頂きました御本人の一番心配されていた部分が息子様の事一点のみでした。 そこを現状息子様がお住まいの施設及び御本人の意思を確認させて頂き、出来うる範囲で包括的に各種事務代行をさせて頂く事になりました。 息子様が要介護状況になるので御本人とは直接的に様々な面でお力添え出来ない部分もありはしますが、極力出来る事は全てさせて頂きます。
2023.2.15 | 社団からのお知らせ
お問い合わせについて
最近多忙の為こちらのお知らせ欄の更新が出来ていなくて申し訳ありません。 この度お問い合わせ方法を一部変更させて頂きました。 今までは氏名、住所等をご記入いただいてからでしたが、弊協会利用者様の事を一番に考慮させて頂き、お問い合わせ頂く電話番号にそのまま電話して頂きますと24時間365日にて迅速に対応させて頂いておりますのでそちらを当面は適応させて頂くこととなりましたのでご理解下さい。 弊協会の利用者様及び、関係者、施設管理者・関係者、医療関係者様等からの連絡がより迅速にスムーズに行えるようにさせて頂きますので今後ともよろしくお願いいたします。
2022.8.3 | スタッフブログ
公正証書作成
当社で公正証書作成しました。 公正証書作成については、生前事務委任契約、死後事務委任契約、任意後見契約、遺言書作成など、あらゆる書類を公正証書としてお渡しします。(一部有償サービスとなります) 地域包括支援センターや医療機関の方からよくお聞きしますが、「証」となるものをしっかり作ることがとても大切だと痛感しています。 終活の会社はたくさんありますが、専門家と連携してワンストップでやっている会社はあまりないと思いますし、仮にあったとしても非常に高額になります。と思うのですが、弊社は定額制なので、他社のように「月額制」「預かり金」などがないので、稀に「まともじゃないのでは?と思われるかもしれません。 そのため、弊社で作成した書類を{公正証書}という形で残し、公証人が契約の成立や一定の事実関係などの証拠書類を作成するようにします。それを「内容を証明する文書」として「法律で定められた書式」で提示します。 その際に必要となる住民票や印鑑証明書などの書類は、作成する公正証書によって異なりますが、当社では、そのような「面倒な手続き」や 「難解な行為」を全て代行させていただきます。 公正証書は、難解でめんどくさいことがたくさんあるので、普通の人は一生作らないし、何度も作る人はいないので、以前から作っていたのだと思います。それでも方法など忘れていることが多いので、私たちが代わりにやります。 #一般社団法人 #全国孤独死防止協会 #死後事務契約 #死前事務契約 #任意後見契約 #横浜市 #公証人法 #終活ワンストップサービス #終活
2021.9.21 | 社団からのお知らせ
HPリニューアルしました。
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。 この度、より見やすく、分かりやすく情報をお伝えできるホームページとなるようリニューアルいたしました。 これからも皆様のお役に立つ情報の発信や、内容の充実に努めてまいります。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
2020.10.15 | スタッフブログ
家賃補助
生活保護受給 住居確保給付金 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html 詳細は上記厚生労働省のガイドラインをご覧下さい。 最近本当に増えているのが高齢者の生活保護受給に関して弊社のサービスを使えますか? と言うお問合せ。 答えは「勿論使えます」 生活に困窮されている状況で生活保護申請したいのだけれど自宅を所有してしまっているので行政に行ったら「売却してから来てください」と言われてしまうのが常です。 生活保護に関してはそこに住んで居たい等の個人的な事情は救ってくれないのが基本姿勢になりますが、弊社は事前に所有権の移転をさせて頂きますのでその際には賃貸借契約や、使用貸借という契約を締結する事になりますので何ら問題なく生活保護の申請をして頂く事が可能です。 グループ会社の不動産会社もありますので、そこでも対応しておりますので安心してご連絡頂ければと思います。 今は各社会福祉法人様や、医療機関等からも生活保護の方へ住宅提供もしておりますし、今後生活保護の方達が適正な、介護、医療、介助を受けながら生活していける住居を提供していく予定です。 家賃補助の申請10万件超え 支給もリーマンの2.6倍 10/15(木) 10:00配信 #一般社団法人 #あなたの身寄りプラス+ #見守り #見守りサービス #高齢者 #死後事務契約 #任意後見契約 #セコムの見守りサービス #ブログ #横浜市 #独居 #生活保護 #家賃
2020.10.6 | スタッフブログ
アパート経営をされる方へ・・・
一括借り上げでの資産活用 良く地主さんや空き地なんかがある方に勧められる「アパート経営」の実態の一部が鮮明に記入されていますね(笑) 弊社にもよく高齢者の方に対して難解なアパート経営をしないかと誘われている御相談を頂きますが常に私がお伝えしている事は 「御自身で管理官と監督出来る範囲であればよろしいのでは?」と お伝えさせて頂いております。 御自身でアパート経営をされる際に一般的な家賃相場を知っていないと「新築ご祝儀相場」がずっと続くものと考えてしまい、記事の様な事に陥る事があります。 記事にもありますが、アパート経営と言う一つの”投資”をする事になるので知識を備えていないと失敗してしまう事が多くあります。 無知の状況でFXや、株式を行う方は居ないと思いますがアパート経営に関しても同様の事が言えます。 アパート経営も勿論”投資”になるわけで資産活用もありますが資産運用と何一つ変わらないと思います。 なのでアパート経営をされる方は十分御自身で御調頂いてからの経営をお勧めいたします。 弊社グループ会社にて不動産会社もありますのでお気軽に御相談ください。 18万円のはずが…「木造アパート」不動産業者の提示額に絶句 10/6(火) 14:01配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/d29547a52e304d6ca3ff53484a9d7cd12bdad20d #一般社団法人 #あなたの身寄りプラス+ #見守り #見守りサービス #高齢者 #死後事務契約 #任意後見契約 #セコムの見守りサービス #ブログ #横浜市 #独居
2020.9.14 | スタッフブログ
孤独死の現状
この記事はなかな衝撃的な記事かもしれませんが、これが今の日本の「孤独死」を取り巻いている環境です。 弊社が存在するのもこの様な事を少しでも無くしていきたいと言う切なる気持ちがあるので存在しています。 この様な事を実際に現実的に身近で起こり得ることが今の日本にはあるのです。 この様な現場に立ち会う可能性は誰にでもあります。 身近な親類や御友人、お知り合いや近隣の方でこんなにも切ない壮絶な最期を迎えてしまう事が本当にあっていいのでしょうか? 先日も千葉の方で隣にお住まいだった方が孤独死をされて死後三か月程度経過しており、警察が来て実況見分をしたはいいもののそれから放置されてどうしていいかわからない方からのご連絡も頂きました。 その際も大家さんに掛け合い様々な面でご協力させて頂き、無条件にて退去できるようになりました。 ただ弊社としてはそれを未然に防ぐのが最大の目的です。 今の日本を取り巻く環境は多様化している反面非常に希薄にもなってきています。 そんな中でやはり希薄な人間性が生んでしまう「孤独死」もありますし、現状のコロナ禍の状況人と接する事を躊躇してしまう事も多々あるのは致し方ありません。 そんな状況だからこそ誰にも何も悟られることなく、孤独死を迎えてしまう事は絶対に避けなければなりません! 今のこの状況だからこそ立ち上がりその様な状況に歯止めをかけなければなりません。 弊社としてはこの記事の神主様の”仕事”を減らすことが目的です。 この神主様も同じことを考えていると思います。 こんな時代だからこそ建ち上がって食い止めなければいけないと改めて実感しました。 孤独死を弔い続ける神主が危ぶむ「強烈な孤立」 https://news.yahoo.co.jp/articles/f9f29ccf53701172286362016e9aa8d0291d7a2a #一般社団法人 #あなたの身寄りプラス+ #見守り #見守りサービス #高齢者 #死後事務契約 #任意後見契約 #セコムの見守りサービス #ブログ #横浜市 #独居
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