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死後事務契約・遺言契約

死後のお手続きのために

死後事務委任契約とは

人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。

一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には、誰もその作業をしてくれる人はいません。高齢化社会が進み、子供がいない夫婦が増え、家族関係が薄くなった現代においては、この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなる方が後を絶ちません。

このように、死後の煩雑な事務手続きを生前のうちに誰かへ委任しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。

死後事務委任に盛り込む内容の一例

  1. 行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
  2. 遺体の引き取り、直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  3. 生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
  4. 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
  5. 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
  6. 賃貸物件の解約及び清算代行
  7. 光熱費や公共料金の支払い
  8. 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
  9. 親族等への連絡に関する事務
  10. インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
  11. 保有するパソコンの内部情報の消去事務

※基本的に委任内容は自由ですので希望する内容は反社会的な行為を除いて依頼可能です。ただし、依頼者本人や依頼者の家族でしか行えない、医療行為への同意などについては行えません。

「死後事務委任契約」と
「遺言」の違い

死後事務委任の受任者と、遺言執行者は、それぞれ亡くなった方のために手続きを進める点で同じです。しかし、死後事務委任と遺言では、大きな違いがあります。遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかすることができません。

不動産は○○へ相続させる。預貯金を△△へ遺贈する等 遺言の内容を実現するのみで、遺言で定められた承継についてしか手続きを行うことができない遺言と違って契約なので、自由に取り決めることができる(財産の承継以外のことに限る)。

葬儀は○○寺でする、直葬の方法を希望する、埋葬はどうする、お墓はどうしたい、自分のペットは誰々に引き継いでほしいなど、自由に決めておくことができる。

死後事務委任だけでは財産承継の部分については対応できず、遺言だけでも死後事務については任せることができません。

つまり、自分の死後のことを網羅的に決めておくのなら「遺言公正証書+死後事務委任契約公正証書」という2つの 公正証書を残しておく必要があります。

身寄りがなく頼る人がいない場合、遺言と死後事務委任についてセットで弊社等の第三者の専門家(司法書士や行政書士など)へ依頼をしておけば、自分の死後について誰にも迷惑をかける心配がなくなります。

「死後事務委任契約」と
「身元保証契約」の違い

身元保証契約は死後事務委任契約と同様に身寄りの無い高齢者の方などが病院や施設に入所する際に家族に代わって身元保証をする契約です。

死後事務委任契約と身元保証契約の大きな違いは生前から関与していくか、死後の手続きから関与していくかが異なります。

身元保証契約は利用者の買い物代行や病院への付き添いなど、利用社の求めに応じて有料でサービスを提供してくれます。

反面、死後事務委任契約では利用者の健康状態を定期的に確認する以外では、基本的には関与いたしません。

遺言契約
あなたの身寄りプラス+の特長・メリット

  1. 顧問税理士にも相談無料で行えます。
  2. 無償で公正証書にて公文書にする為抜群の安心感!
  3. 回数制限なく書き換え可能(証書の書換時には公証役場への手数料は自己負担とさせて頂きます)
  4. 御希望される場合は第三者(甥っ子姪っ子様等)への贈与も可能になります。

死後事務契約
あなたの身寄りプラス+の特長・メリット

  1. 御自身ではなかなかやれない墓じまい等は逝去後にする事も可能。
  2. 大切なペット等の受入れも可能。
  3. 御自身の御希望される方法での家財等各種整理方法にて整理が可能。
  4. 片付けを含めた全般の整理等をするので周囲に一切迷惑をかけません。
  5. 全ての個人情報の削除が可能になります。