墓じまいプラス
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本当にその墓じまい必要ですか?
本心は愛を注いでくれた御両親、愛を注ぎあったパートナーと一緒のお墓に入りたいけど、墓を継いでくれる親族が居なかったり、墓守をしてくれる人が居ないという理由で致し方なく墓じまいをしようとしているのであればその墓じまいは待って頂きたい!
何故ならばそのお墓を幣協会で墓守をさせて頂きますから・・・
最大限の愛情を持って育てて頂いた御両親、御先祖様、御親類、最愛のパートナーと最後まで一緒にいてください。
生前に墓じまいをする事無く御逝去されてから幣協会独自のサービス
「墓じまいプラス」という名のサービスを弊社にて行っております。
分かりやすくお伝えすると逝去されてから一定の期間を定めて頂き、その期間を経過しましたら事前に締結した「公正証書」を使って幣協会にて責任をもって永代供養をさせて頂いてから墓じまいをさせて頂きます。
1.幣協会にて行う「墓じまいプラス」の特徴
幣協会にて行う墓じまいの特徴としては
- 全て生前に取り決めておいてそれを「公正証書」にて公証役場に保管致します。
- 逝去後最大期間3年間は従前のお墓に納骨後保管致します。
- 幣協会にて直葬・火葬・埋葬・納骨・離壇・墓石撤去・永代供養開眼供養まで一括で行います。
- 「公正証書」の作成、締結は利用者様のお住まいの住所にて行います。
- 生前にかかる書類作成料・サービス料及び埋葬料、月額等生前の費用負担は一切不要。
- どのような宗派、宗教でも自由な埋葬方法も行います。
- 出張費、面談費用等不要。
- 幣協会顧問弁護士、顧問司法書士の監督のもと行っている「公正証書」の作成。・・・等
2.一般的な墓じまいと「墓じまいプラス」の違いは?
一般的な墓じまいとは、生前に先祖代々のお墓を更地に戻してお寺などの墓地管理者へお返しすることをいいます。
「墓じまいプラス」の墓じまいは御逝去されてから「公正証書」にて生前に取り決めさせて頂いたお墓の保存期間、墓じまいした後の埋葬内容、墓じまいにかかる費用の精算、それまで保管されていた寺院との離檀料等の交渉等全て御本人が御逝去されてから幣協会にて行わせて頂きますので生前にする手続きとしては利用者様と幣協会にて執り行う「公正証書」の作成のみとなりますので御逝去された御本人は何もする事無く墓じまいの無駄な心配や不安が解消出来ます。
- お墓の後継者がいない
- 自分で一族の墓じまいはしたくない
- お世話になった菩提寺に話したくない
- 要介護の為体の自由に動かせない
- 金銭的な理由でお墓を維持できない
最近ではこのような理由で、墓じまいを行う人が年々増えています。
しかしながら幣協会にて様々な方の御手伝いをさせて頂いている中で非常に多く頂いたお言葉で
- 費用面が心配で今ある資産がなくなってしまうのではないかと不安で・・・
- 先祖代々のお墓を自分の手で墓じまいするのは御先祖様に申し訳ない気がして・・・
- 最愛のパートナーとお墓でも一緒に居たいのに叶わない・・・
- 要介護認定を受けていて自分ではお墓にも行けないし、やり方も良くわからない・・・
- 小さい頃からお世話になっている菩提寺に話した時に嫌な顔をされたらどうしよう・・・
- 宗派が違うから今までと同じ宗派の埋葬方法が出来るのか・・・等
と様々な不安や心配をされている方が非常に多くいらっしゃいました。
それと同時に幣協会としても一般的に言われている墓じまいに関しては素晴らしい事とは思いながらも一抹の疑問がありました。
それはもしも自分がその立場であったとするのなら本当に生前に行う墓じまいをしたいのか?
と言う疑問でした。
幣協会としては「あなたの身寄りプラス」として身寄りの無い高齢者、独居の高齢者のみのサービスを提供しており、その中でもお墓に関する相談も非常に多く頂いております。
その際に幣協会にてお伝えさせて頂くことは
「逝去されてから幣協会にて墓じまいさせて頂きますので、最愛のパートナーや最愛の御親族と暫く一緒に居て下さい」
という事です。
中にはその場で泣き崩れてしまう方、目に涙を浮かべながら頷く方、「そんな事は出来る筈もない」と疑われる方等様々な方がいらっしゃいます。
それもその筈です。
現在の墓じまいとは生前に行う墓じまいしか無いと思い込んでいるのとやり方を知らない方ばかりなので幣協会のような逝去されてから行う墓じまいは出来ないと思ってしまっているからです。
これを可能にするのが生前に行う幣協会に行う「公正証書」での利用者様と幣協会との間で行う契約になるのです。
上記の表でも分かる様に厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、令和元年度には12万4346件の改葬(事実上、墓じまい)があり過去最高となっています。
海洋散骨や樹木葬、手元供養など、安くも温かい供養の人気が増していることも墓じまいが増える一因となっているでしょう。時代が移り変わることによって、お墓や供養の形も変化していっております。
多様性と言われる令和において多様性の一つの選択肢として逝去されてから行う墓じまいも多様性の一つだと思います。
改葬数の増加に伴い、現在の墓じまいに関するトラブルは増加傾向にあります。 その中でも”お寺からの高額請求”が大きな問題の1つとなっています。 墓じまいには、お墓の撤去費用、お寺から離檀する料金、改葬手続きにかかる費用など、いくつもの支払いが発生します。 それでは、墓じまいのおよその総額とその内訳についてみていきましょう。
3.「墓じまいプラス」の取り決め
- 現在「墓じまいプラス」に関してはお問合せ頂いた際に介護施設及び高齢者専用住宅に入居されている方限定のサービスになります。
- 御親族の方が居ない方のみの限定サービスになります。
- 生活保護受給者の方は行政主体になって埋葬等を行いますので本サービスは利用できない状況になっております。
- あくまで生前での費用は頂いておりませんが、「公正証書」にて実費精算をして頂く方法になりますのでお間違えの無いようお願い致します。
- 幣協会独自の審査方法があるため審査通過しない場合には本サービスの御利用はできません。
- 令和6年1月現在本サービスの対応エリアとしては一都三県になり、対応エリアは順次拡大予定です。
4.実際に生前に墓じまいする際にかかる費用総額は?
墓じまいは安くて35万円前後、高くて200万円以上の費用がかかります。
費用の内訳は大きく3つの項目に分かれています。
1.僧侶・お寺に渡すお金
離檀する費用とお寺へのお布施
2.墓石を撤去する費用
墓石を解体して更地に戻す時にかかる費用
3.納骨をする費用
新たな納骨先を探して永代供養をする費用
この3つを終えてようやく「墓じまい」となります。
とはいえ、相場の差が大きすぎてなかなか想像できませんよね。
これら3つの費用を生前に捻出する事は高齢者の方にとっては不安でしか無いと思います。
費用を調べるために確認すべき3つのこと
1. 墓じまいに伴い、閉眼供養をしてもらえるのか
お寺で閉眼供養ができない場合は僧侶派遣サービスを利用するか、代行業者に紹介してもらいます。
2.離檀料は必要か
お寺によっては離檀料が必要ない場合もありますが、失礼にならない範囲で金額なども聞きましょう。
3.指定石材店はあるのか
新たな納骨先を探して永代供養をする費用民営霊園や寺院墓地は頼める石材店があらかじめ決まっている場合があります。決まっている場合は具体的な費用を聞いてみましょう。
上記3つの項目自体も幣協会行いますので御心配は一切不要です。
ここからは実際に生前に墓じまいする場合に必要な費用を1つずつ解説していきます。
墓じまいの費用① 僧侶・お寺に渡すお金
謝礼として渡すお金には「お布施」と「離檀料」があります。以下の表にお布施と離檀料の相場をまとめました。
ではそれぞれの細かい内訳を見てみましょう。
1.閉眼供養のお布施
墓じまいをする際は、お墓から故人の魂を抜き取る「閉眼供養」という儀式をやらなければいけません。
※閉眼供養は、浄土真宗では「遷仏法要」などと呼ばれています。
公営や民営の墓地や霊園とは異なり、寺院墓地には「檀家」と呼ばれる仕組みがあります。
特定のお寺の檀家となっている場合、墓じまいに伴う読経は所属先の菩提寺に依頼することがほとんどです。寺院墓地以外にお墓がある場合は代行業者に頼みます。
どちらも費用は3万〜5万円ほどが相場となります。
「檀家制度」とは?
檀家制度とは、家庭ごとに特定の寺院に所属することです。
所属している家庭を”檀家”、所属先の寺院を”菩提寺”と呼びます。菩提寺は檀家の葬祭供養を独占して執り行うことができる制度です。寺院墓地でお墓を建てる場合は、その寺院の檀家になることがほとんどです。
2.離檀料
寺院墓地の場合、墓じまいをすると必然的に檀家をやめることになります。檀家をやめる際に、お世話になったお寺に謝礼として渡すお金を「離檀料」といいます。
離檀料はお寺との相談になるので、墓じまい業者のセット料金には料金が含まれていない場合がほとんどです。
離檀料の相場も明確に決まっている訳ではありませんが、およそ10万〜30万円が相場といわれています。
しかし、寺院によって違うのでまずは菩提寺の管理人に離檀料について聞くことをおすすめします。
「お布施」は予想よりも高額な値段を請求されたりと、トラブルの起きやすい場面です。お布施は法律で決められているわけでないので義務ではありません。法外な費用を請求された時のためにも相場をしっかり知っておきましょう。
檀家に入っていない場合離檀料は発生しません。
墓じまいの費用② 墓石の撤去費用
墓石の撤去は代行業者か石材店に頼むことがほとんどです。
墓石の撤去費用事例を載せている石材店をいくつかピックアップして、まとめてみました。
※お墓、外柵どちらも取り壊している場合の総額の値段です
お墓の広さで値段が決まることが大半ですが、お墓の立地も料金を大きく左右します。
大型の運搬機械が入ることが出来ない、道の細い墓地は手作業での撤去となるので、追加の費用がかかる場合があります。
石材店によって予算がかなり変わりますが最低でも15万円以上、山奥にあったり、お墓が少し大きかったりする場合は20万以上は用意しておくと安心です。
墓じまいの費用③ 永代供養の費用
「永代供養に変えたいから」という理由で墓じまいを検討する人が多いのではないでしょうか?
永代供養とは、遺族の代わりに霊園や寺院が遺骨の管理や供養をしてくれる埋葬方法です。
実は費用内訳の中で一番費用を削減できるのは「納骨先の費用」です。
永代供養にもいくつか種類がありますので、ご紹介します。
(合祀墓)
※これらの費用に先程の①お布施と②墓石撤去費用が加算されます。
永代供養はトラブルが多い?
永代供養でもトラブルが発生することが稀にあります。例えば次のようなケースがあります。
- 初期費用の高額請求
- 管理費や使用料の別途払い
- 親族間でのトラブル
他にも永代供養料を払ったのにも関わらず、高い月額を払わされ続けるという事例もあるそうです。
幣協会にて行う「墓じまいプラス」に関しては基本的には永代供養になりますが、樹木葬、海洋散骨、各宗教及び宗派で異なる埋葬法、御本人の御意思を尊重させて頂きますので埋葬法は問いません。
5.墓じまいの費用負担を減らす方法
墓じまい・改葬に関する”費用の目安”
自治体の補助金を調べる
自治体によっては墓じまいへの補助金を出しているところがあります。
補助金を出している自治体は主に次のようなところがあります。
2021年現在でも、補助金を出している自治体はまだ少ないようです。
しかし墓じまいをする人も増えてきているので、無縁仏を減らすためにも墓地の撤去時は補助金をだす自治体が増えていく可能性があります。
墓じまいをお考えの方は、近所の霊園がどのような取り組みをしているかを一度確認してみましょう。
墓じまい代行業者の活用
墓じまいの業者は年々増加傾向にあります。墓じまい業者の活用方法によっては値段を大幅に下げられる可能性があります。
代行業者には次の種類があります。
行政手続きの代行
国家資格所有者が代行で墓じまいに関する書類の手続きを代行。行政書士や弁護士が担当することが多い。
僧侶派遣サービス
僧侶を呼んで閉眼供養を行ってもらうサービス。頼れる僧侶がいない公営墓地や、寺院墓地の僧侶と金銭的なトラブルがあった時に活用する。
墓石撤去の代行
石材店や専門業者が運営しているところがほとんど。寺院墓地や民営霊園の中には「指定石材店制度」があるところがあるので、業者を選べないケースがある。
墓じまいのすべての工程を代行
すべての工程をやってくれる代行業者。公営墓地の場合は、セットになっている業者がお得。
※指定石材店制度
その霊園内におけるお墓の購入や撤去は指定された石材店でしか行えないという制度。民営霊園や寺院墓地に多い制度。
6.墓じまいに関するQ&A
Q.墓じまいの費用相場はいくらですか?
A. 墓じまいは安くて35万、高くて200万円以上かかります。しかし墓地の状態、石材店の見積もり、納骨先の費用によって大きく変わっていきます。
お布施や墓石の撤去はお寺やお店によって値段が変動しやすいので、なかなか安く抑えることが出来ません。
墓じまいを安く済ませたい場合は、墓じまいをしたあとの「永代供養の費用」を節約することをおすすめします。
Q.墓石の撤去費用はいくらですか?
A. 石材店によりますが、15万円ほどが相場です。
しかし、指定石材店制度がある墓地をご利用の場合は、石材店を選ぶことができません。まずは墓地管理者に相談してみましょう。
Q.墓石はリサイクルできますか?
A. 墓石は墓じまいをした後、再利用(リサイクル)されます。再利用とはいえ、墓石の状態のまま使うわけではありません。
文字を入れたり、一部分だけを使って加工したり、土木の建築素材として使われることがあります。
7.最後に
幣協会独自の「墓じまいプラス」及び「あなたの身寄りプラス」のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
幣協会としては現状あるありきたりな墓じまいではなく、御逝去されてから託すという新しい方法での墓じまいを皆様に推奨しております。
我々が日々御手伝いをさせて頂いている利用者様に寄り添った中で本当にご要望やご希望が多いサービスを各種提供させて頂いております。
幣協会としては所謂「身寄りの無い方」及び「独居の方」専門でサービスを提供いたしておりますので御親族がいらっしゃる方は強くご要望は頂きますが幣協会にてサービスを提供させて頂けない事をご理解頂きます様お願い致します。