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では、専門家による孤独死の防止や終活支援等の取り組みをワンストップで行っております。
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2020.5.30 | スタッフブログ
暑くなりました。
今日も暑かったですね。 マスクが辛いです・・・ 熱中症に気をつけていきましょう! 今日は事務所の花を植え替えました。 夏と言ったら、、、向日葵(^^) ミニ向日葵です。 名前は「小夏(こなつ)」です! 夏の日差しを浴びて元気に育って欲しいと思います! 花を見ると癒やされますね~。 全国の花屋さんに感謝です。 あなたの身寄りプラス+の 終活ワンストップサービスでは セコムの見守りサービスが永年無料です! お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-74-5109
2020.5.29 | スタッフブログ
弊社サービス
遺書と遺言書の違い 遺書とは 遺書とは主に、死後のために書き残された手紙のことを指します。 主に自殺者や死を覚悟した人がのこす手紙のことです。 そのため、その内容としては残された人にどうしても伝えたいような、 プライベートな内容で、お別れの言葉を記した内容が主になるかと思います。 遺言書とは 遺言書とは、亡くなった後のことを考えて、 遺産の分与方法等を記した法的に効力をもつ書類を指します。 勿論、その内容のなかには、のこされた親族への御礼や手紙の ような内容を含めることも書かれることがありますが、 主な内容としては、遺産の分け方についてとなります。 弊社に加入していただくと、、 専門家による公正証書作成を無料で行います! お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。 まずはお気軽にご連絡ください。 ☎ 0120-74-5109
2020.5.28 | スタッフブログ
人生100年
老いる家、かさむコスト 屋根・外壁・給排水管… 都内で一人暮らしをしていた年金生活の女性(84)は昨年末、急病で病院へ搬送された。医師に「在宅療養は無理」とされ、そのまま介護施設へ移った。月30万円弱の介護施設費に加えて、思わぬ負担は都心にある持ち家のマンション。管理費や修繕積立金などで月10万円近くを払う。体の自由がきかない今となっては売却も難しいという。 日本経済新聞 住む人が年齢を重ねれば家も老朽化し、修繕などで重い費用がのしかかります。 屋根・外壁の補修、築30年で給排水管の更新が必要になり、 そのたびに数十万円から百万円前後かかる例は少なくありません。 居住が40~50年と延びれば、ますます所有者の負担は増えていきます。 こうした状況の中で、住み替えも視野にいれると思いますが、 長年住んだ愛着のある我家に最期の時まで 住み続けたくありませんか? そこで、オススメしたいのが、 弊社サービスリースバックdeゼロバックです! あなたの身寄りプラス+のリースバックはなんと賃料0円!! リースバック de ゼロバックに関しては通常2年の賃貸借契約のところ、 あなたの身寄りプラス+では期間の縛りをなくして自由に期間を設定して頂けるようにして(最高40年) 60歳での加入時で最大40年可能にしました。 老後資金に不安のある方に御自宅に住みながら老後資金捻出のお手伝いをさせて頂きます。 売却後も無料で住み続けることが可能です! 「終活ワンストップサービス」と併せて こちらも沢山の方にご相談いただいております。 どんな些細なことでも構いません。 ご不安な事・お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。 ☎ 0120-74-5109 メールでのお問い合わせはコチラ
2020.5.22 | スタッフブログ
24時間365日対応見守りサービスについて
24時間365日対応見守りサービス 本来月額約5,000円程度の SECOMの見守りサービスが 弊社サービス加入後は永年無料 セコムでは、生活動線にセンサーを設置し、 一定時間(12時間)動きがないとセコムに通報される 「安否見守りサービス」や、 急病やケガなどの際は「握るだけ」でセコムに救急信号を送れる 「救急通報サービス」などを ご提供しているので、 ライフスタイルにあわせて ご提案させていただきます。 もちろん、万が一のときはセコムが駆けつけます。 24時間365日、フリーダイヤルで健康相談を受け付けます。 豊富な経験を持つセコムの看護師が対応いたします。 介護に関するご相談も受け付けています。 お受けした電話の内容で医師の判断が必要と考えられる場合は、 日本医科大学付属病院高度救命救急センター所属の医師が ご相談に応じます。 ※モーションセンサーを設置する際には ご希望される位置に設置致しますが、 設置業者の判断基準になりますので ご希望される場所以外に設置される場合もございます。 お気軽にお問い合わせください♪ ☎ 0120-74-5109 ご相談フォームはコチラ
2020.5.21 |
死後事務委任契約とは何か?
死後事務委任契約とは? 人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、 年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。 一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、 身寄りがいない方の場合には、誰もその作業をしてくれる人はいません。 高齢化社会が進み、子供がいない夫婦が増え、 家族関係が薄くなった現代においては、 この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなる方が後を絶ちません。 このように、死後の煩雑な事務手続きを生前のうちに 誰かへ委任しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。 ご相談・ご質問承っております。 ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。 ☎ 0120-74-5109(ナシコドク) メールでのお問い合わせ
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