あなたの身寄りプラス+では、専門家による孤独死の防止や終活支援等の取り組みをワンストップで行っております。

お知らせ

2020.7.27 | スタッフブログ
住宅ローンの返済にお困りの方
老後資金減少の要因   老後資金2000万円問題と言われる中での下記内容のお話。   これは本当に現実問題として非常に多くの方が苦しまれていると思います。   私の経験上住宅ローンの返済は「79歳11ヶ月」までで逆算して住宅ローンは組めますが、現実的に65歳で退職されてからも約15年間は住宅ローンを支払っていかなければなりません。   そんな原資はどこにあるのでしょうか?   多くの方が退職金を住宅ローンの完済に充てておりますが退職金が想像以上に出ない方は勿論多くいますし、出ると言われていた退職金が出ない事も多々あります。   今のコロナ禍の状況では今まで以上に多く出てくると思います。   この様な状況の方は実は意外と多く存在していますし、実際もう住宅ローンを支払っていけないからどうしていいかわからないと弊社の「リースバックdeゼロバック」にお問い合わせ頂く事も多くあります。   弊社の「リースバックdeゼロバック」に御加入頂いた方は今後は住宅ローンの返済は勿論、都市計画税、固定資産税等の支払いも無くなりますし、御自宅にかかる修繕費用も不要になります。   現実問題として住宅ローンの返済にお困りの方からのお問い合わせも非常に増えておりますがその際にはまず弊社関連会社の「株式会社アイ.エステート リースバック革命」にて承る場合もございますのでご理解の程お願い致します。     退職金2000万円が爆速で減少!59歳「老後破綻予備軍」のローン爆弾 https://news.yahoo.co.jp/articles/ef83a90b949a70ea977480ed3ab0987d317a8dc3 7/27(月) 6:01配信   
2020.7.24 | スタッフブログ
世間は大型連休ですが・・・
  弊社は勿論営業しております(笑)   昨日朝から横須賀、名古屋、三重県津市、滋賀県大津市、そして今現在は横浜に至ります。   弊社のご利用者様の範囲に関しては当ホームページにも記載させて頂いておりますが、弊社のご利用者様のご親族様等が遠方の場合の場合は必要と判断した際にはどこへでも駆け付けます。   横須賀に関しては勿論エリア内ですので普通にご面談をさせて頂き、その足でご利用者様の親族の方がお住まいになられている名古屋に行ってきました。   名古屋のご親族様に関しては現在弊社のご利用を考えて頂いている方の息子様がお住まいになっており、その方と名古屋と言えば「コメダ珈琲」にてお話をさせて頂きました。   非常に御理解のある方で「私が名古屋にいるので御社のサービスは助かります」とお声頂けましたので、明日利用者様に内容をご説明させて頂きます。   ただ毎回毎回この様な柔軟なご対応頂ける方もいらっしゃればそうではない方も勿論いらっしゃいます。   滋賀の方に関しては開口一番「勝手に親の資産を探らないで欲しいし、ほっとして欲しい。最期の時が来たら私に遺産が来るのだからそれまではほっといてくれ」と言われました。   正直その方としては弊社に財産を取られると勘違いをされておりながらも御自身は親の介護には一切興味が無く、親御様の「遺産」にしか興味が無いと言う趣旨の悲しい事を言われました。   実際にその様な事はよくあります。   弊社も御子息様にお話しをしないと言う感じであればそのような事は無いのですが、ご利用者様は勿論、御子息様にも御理解頂きたいのでそこまでやらせて頂いております。   死後事務契約(遺言)に関して作成しておりますと本当に各家庭のそれまでの関係性等も見えてきます。   そこに関してはご依頼いただかない限りは無理に修復を試みたり、ご親族にお会いする事もありませんが、ご依頼いただいた場合には適宜行わせて頂きます。
2020.7.18 | スタッフブログ
老々介護6割・・・
老々介護は65歳以上同士が過去最高の59.7%にうち75歳以上同士の割合も33.1%・・・   正直非常に衝撃的な数字だと思いますが、我々から見ると「そうでしょうね・・・」と言える数字だととらえるのが本音です。   良くケアマネージャーさんや介護福祉士さんと散歩していたり、車いすを押してもらっている方なんかは現場を観ている我々として凄く幸せな方だと思ってしまいます。   ケアマネージャーさんなり、介護福祉士の方や親族の方に見て頂いている方は実際問題としてそこまで手配が出来る方だったり、周囲にそういう事をやってくれる方がいる事で日々の生活補助がある方だと思いますが、実際に我が家の前に住んでおられる方は既に80歳を超えており、御主人様はほぼ寝たきりで、奥様が介護をされております。   その様な状況でもケアマネージャーが来ているのは見たことは無いですし、たまに訪問医療の方が来てはいますが、日々の介護は奥様がされています。   その状況と言うのはお子様がいらっしゃらないご夫婦だったり、いたとしても遠方にいて「親族に迷惑を掛けたくない」と思われている方が大半だと思います。   弊社が実際にお伺いさせて頂く独居の高齢者の方でも、実際に遠方に親族が住んではいるものの現実的には何も出来ない、しない方が非常に多く見受けられます。   親として子供に面倒を見てもらう事への抵抗だったり、心配かけたくないと言う気持ちからそのような事に陥っている方が大半だと思いますが、弊社はその様な状況の方なんかも実際に利用者さんが神奈川県に住まれており、息子様が関西地方にいらっしゃいましたがそこまで行きご説明させて頂いたりもしております。   利用者さんは「息子には迷惑をかけたくない・・・」とは言ったものの実際に息子様に伺ったの内容は全く違っていました。   親子だからこそ色んな感情があり、時間はかかりましたがお互いの勘違いや、言い回しの誤解も解けましたが、その様な状況を拝見させて頂く事で老老介護にならざるを得ない状況をお互いに作ってしまっている事も多く感じます。     「老老介護」6割迫る 19年国民生活基礎調査 厚労省 7/17(金) 17:05配信  https://news.yahoo.co.jp/articles/75988e8c6d450f3cf3dbb388cae6618d6f27b1f0
2020.7.12 | スタッフブログ
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
近年「争族」と書いて「そうぞく」の観点から遺言作成をされる方が非常に増えております。   「うちは残せる物がないから必要ない・・・」 「残される人が自由にすればいいから・・・」 「よくわからないし、面倒だから・・・」   と言う理由で何もしない方がほとんどだと思いますが財産が無いと言う家庭程実は多くのトラブルになるのが実情です。   一般的に”富裕層”と呼ばれる方は既に税理士、行政書士等の方とのお付き合いがあるのでいつ亡くなってもいいように多くの方が遺言を作成しております。   事前に「家族会議」を開く事によって「争族」が起きないようにしてありますが、平均して遺産(預貯金等含む)が10万円~500万円位の方がじつは一番多く「争族」になっているのが現状です。   そんな状況だからこそ預貯金があってもなくても事前に取り決めをして遺言を作成しなくてはいけないと思います。   誰も御自身が亡くなってから骨肉の争いになる事を望まれる方はいないと思います。   弊社は基本的に所謂「独居」と言われる方を対象にしておりますが、それ以外でもご夫婦の方や、遠方に親族がいらっしゃるお一人様から多くのお問い合わせを頂いております。   そんな中で弊社は常に「公正証書遺言」として誰が見ても解る形にして保存致します。   自筆証書遺言ですと書き方等で無効になってしまうケースが今なお膨大にありますが、公正証書遺言でしたら法定拘束力は勿論、残された親族の方に対してもしっかりとした証明書として残せるので弊社は常に司法書士や、弁護士監督の元「公正証書遺言」として残させて頂いております。   自筆証書遺言が悪いとかではなく各々方法はあると思いますが、万が一の際にしっかりと形に残す事で「争族」を回避できるのであればその方が断然いいと思いますし、公証人の方に見て頂く事で書面としても公正である事が証明できるのもまたメリットだと感じます。   お一人様の終活ワンストップサービスにお悩みの方はあなたの身寄りプラス+までお気軽にご連絡を頂きます様宜しくお願い致します。   自筆証書遺言   自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書です。 財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。 また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。     公正証書遺言   公正証書遺言とは、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です(民法969条)。 遺言書のことを「遺書」や「遺言状」と呼ぶ方がいますが、法律上は『遺言書』が正しいです。また、一般的には「ユイゴンショ」と読むのが正しいとされていますが、法律上は「イゴンショ」と読むのが正しいです。 遺言書作成を業とする専門家の中には、「イゴンショ」と言ってくることがありますが、それはユイゴンショのことを言ってるんだと理解して差し支えありません。 また、遺言の中で、恐らく一番多く利用されてるのが公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言の作成に携わる公証人が所属する日本公証人連合会の発表では平成24年の1年間に作成された公正証書遺言は88156件にものぼります。 平成元年は40935件ですので約20年で2倍に増えています。このデータからも分かる通り、昨今相続に関して関心を持たれている方が非常に多いです。その中でも公正証書遺言の作成の問い合わせはとても多いです。     相続 遺言で守る家族の絆 記事:日本経済新聞 「人生100年お金の知恵」より引用 https://newstopics.jp/url/12158723
2020.7.11 | スタッフブログ
災害時の対応
緊急時における感情・・・   この度豪雨被害に遭われた方に対し謹んでお悔やみ申し上げます。   今回の様な「数百年に一度」と言われる豪雨や、地震等の度にここ数年本当に数年に一度位にそうゆう災害が来ているのでは?と思います。   下記の記事の方なんかもお孫様に会うのをさぞかし楽しみにしていたのではないかと思いますが、今回の災害によって尊い命が奪われてしまいました。   弊社が行っている死後事務契約に関しては字の通り「死後の事務」を行わせて頂いております。   私も常々「自分がいつ死ぬかは分からない・・・」と言う思いから万が一の際に私の意思を尊重してくれる死後事務契約を締結する事を事業の一つとしております。   災害の際に被害を受けるのが自分だったらどうしようと考えます。   今回被害に遭われた方の中には勿論独り暮らしをされていた高齢者もいると思いますが、死後事務契約を締結していない場合には行政主導の元供養して頂き、法律のもと「相続人のない遺産は公庫に帰属する」事になります。   これがいけないとかではなく、折角の生きてきた証として相続権のない交流のある親族や、慈善団体に寄付されたり等様々な面で御自身のしたい様に出来ますし、最期の片づけから個人情報の削除までも行えます。   弊社は高齢者の方に対してのサービスになっておりますが、若年層の方も是非とも死後事務契約に関しての知見を広めて頂きたいと思います。   濁流天井にまで・・・ 7/11(土) 12:01 毎日新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/208dc222c68619b9fbf78bf968ae17fd019fac61