近年「争族」と書いて「そうぞく」の観点から遺言作成をされる方が非常に増えております。
「うちは残せる物がないから必要ない・・・」
「残される人が自由にすればいいから・・・」
「よくわからないし、面倒だから・・・」
と言う理由で何もしない方がほとんどだと思いますが財産が無いと言う家庭程実は多くのトラブルになるのが実情です。
一般的に”富裕層”と呼ばれる方は既に税理士、行政書士等の方とのお付き合いがあるのでいつ亡くなってもいいように多くの方が遺言を作成しております。
事前に「家族会議」を開く事によって「争族」が起きないようにしてありますが、平均して遺産(預貯金等含む)が10万円~500万円位の方がじつは一番多く「争族」になっているのが現状です。
そんな状況だからこそ預貯金があってもなくても事前に取り決めをして遺言を作成しなくてはいけないと思います。
誰も御自身が亡くなってから骨肉の争いになる事を望まれる方はいないと思います。
弊社は基本的に所謂「独居」と言われる方を対象にしておりますが、それ以外でもご夫婦の方や、遠方に親族がいらっしゃるお一人様から多くのお問い合わせを頂いております。
そんな中で弊社は常に「公正証書遺言」として誰が見ても解る形にして保存致します。
自筆証書遺言ですと書き方等で無効になってしまうケースが今なお膨大にありますが、公正証書遺言でしたら法定拘束力は勿論、残された親族の方に対してもしっかりとした証明書として残せるので弊社は常に司法書士や、弁護士監督の元「公正証書遺言」として残させて頂いております。
自筆証書遺言が悪いとかではなく各々方法はあると思いますが、万が一の際にしっかりと形に残す事で「争族」を回避できるのであればその方が断然いいと思いますし、公証人の方に見て頂く事で書面としても公正である事が証明できるのもまたメリットだと感じます。
お一人様の終活ワンストップサービスにお悩みの方はあなたの身寄りプラス+までお気軽にご連絡を頂きます様宜しくお願い致します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書です。
財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です(民法969条)。
遺言書のことを「遺書」や「遺言状」と呼ぶ方がいますが、法律上は『遺言書』が正しいです。また、一般的には「ユイゴンショ」と読むのが正しいとされていますが、法律上は「イゴンショ」と読むのが正しいです。
遺言書作成を業とする専門家の中には、「イゴンショ」と言ってくることがありますが、それはユイゴンショのことを言ってるんだと理解して差し支えありません。
また、遺言の中で、恐らく一番多く利用されてるのが公正証書遺言ではないでしょうか。公正証書遺言の作成に携わる公証人が所属する日本公証人連合会の発表では平成24年の1年間に作成された公正証書遺言は88156件にものぼります。
平成元年は40935件ですので約20年で2倍に増えています。このデータからも分かる通り、昨今相続に関して関心を持たれている方が非常に多いです。その中でも公正証書遺言の作成の問い合わせはとても多いです。
相続 遺言で守る家族の絆
記事:日本経済新聞 「人生100年お金の知恵」より引用
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