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遺言書の種類

今日も暑いですね。。

週明け、頑張っていきましょう!

 

遺言書の種類

「遺言書」には、一般的には3つの種類があります 。

1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言 です!

 

 

自筆証書遺言

遺言書の全文、日付、名前を自分で書き、印鑑を押すことで作成できます。

非常に簡単に作成できますが、不備があると無効となるので注意が必要です。

また、遺言者の死後、家庭裁判所で検認をしなければならないので、相続人に費用と時間の負担が多少かかるといえます。

 

 

公正証書遺言

遺言者は公証役場で証人2人の立会いのもと、遺言内容を述べて公証人に遺言書を作成してもらいます。

原本は公証役場で保管され、安全で確実なものといえます。

ただ、若干の手間と費用が必要です。

 

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言が存在するということは明らかにしますが、その内容については秘密にできる遺言です。

遺言者が遺言書に署名押印して封印した遺言書を、公証人と2人以上の証人の前に提出します。

自筆証書遺言と異なり、必ずしも遺言者が自書しなくてもかまいません。

他人が代筆しても、パソコンで作成してもかまいませんが、署名だけは自筆しなければなりません。

封印した遺言書が提出されるため、遺言者しか内容がわかりません。

したがって、遺言書の内容を自分が死ぬまで他人に秘密にしておきたい場合になされる遺言といえます。遺言書の保管は、遺言者自身が行ないます。

ただ、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要であることや、遺言書に不備があれば無効になることから、ほとんど利用されていません。

 

自分の死後のことを網羅的に決めておくのなら「遺言公正証書+死後事務委任契約公正証書」という2つの 公正証書を残しておく必要があります。 

 

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